Re:GLOW FITNESS 利用規約
第1条【名称・目的】
当ジムの名称は、Re:GLOW FITNESS(以下「当ジム」という。)と称し、当ジムの会員が、当ジム内の諸施設を利用して、心身の健康維持・増進、パフォーマンスの向上およびコミュニティの形成を目的とします。
第2条【会員制度】
1.当ジムは会員制とします。
2.当ジムに入会を希望する者は、本規約を承諾のうえ、
所定の入会申込書・誓約書(Web上の申込等、電子媒体による記録を含む。以下「入会申込書等」という。)を提出し、
当ジムがこれを承認することにより、当ジムの諸施設を利用することができます。
3.会員は、入会時に、利用開始月分およびその翌月分の会費を支払うものとします。
(例)8月入会の場合、8月の日割り分+9月分が初回支払額となります。
4.会員は、本規約(第20条により改定されたものを含む)および当ジムが定める諸規則を遵守しなければなりません。
第3条【入会資格】
次の各号のいずれかに該当する者は、当ジムの会員となることはできません。
(1)本規約および当ジムの諸規則を遵守できない者
(2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
(3)既に当ジムの有効な会員である者
(4)タトゥー(判別困難なボディペイント等を含む)の過度な露出を行わないことに同意できない者
(5)暴力団等反社会的勢力に属する、または関係を有すると当ジムが判断した者
(6)医師等により運動を禁じられている者
(7)伝染病その他、他人に感染する恐れのある疾病を有する者
(8)18歳未満の者
(9)所属する学校または団体により入会が禁止されている者
(10)入会申込書等に含まれる確認事項・同意事項に同意できない者
(11)その他、当ジムが会員として不適切と判断した者
第4条【会費、手数料等】
1.当ジムの会費、入会手数料、その他の費用(以下「会費等」という。)は、当ジムが別途定めます。
2.会費等は、原則として前月26日までに翌月分を支払うものとします。
入会時の初回支払については、第2条第3項の定めによります。
3.会員は、当ジムの利用の有無にかかわらず、本規約に基づく会費等を支払う義務を負うものとし、
一旦支払われた会費等は、理由の如何を問わず返還しません。
4.当ジムは、物価変動、経営状況、サービス内容の変更等の合理的な理由に基づき、
会費等を改定することがあります。
改定の際は、当ジム所定の方法により告知し、告知後45日を経過した最初の決済日より適用します。
第5条【ビジター利用】
当ジムは、当ジムが定める条件を満たした場合に限り、
会員が同伴するビジターの施設利用を認めることがあります。
詳細は当ジムが別途定めるものとします。
第6条【遵守事項】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません
(1)当ジムの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、当ジムの説明並びに指示に従わなければなりません。
(2)当ジムの利用時は、常に当ジムが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいは リベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
②伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等
③会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
⑤ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
⑥その他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
(3)当ジム内では、以下の行為を禁止します。なお、当ジムの施設外であっても、他の会員、ビジター、スタッフ、または当ジムの運営に影響する行為は、同様に禁止されます。
①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
②刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
③正当な理由なく他者の所持品に触れること。
④他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
⑤本規約に基づき当ジムの利用を認められていない者を同伴させること。
⑥タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を過度に露出させること。
⑦物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
⑧大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
⑨他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
⑩正当な理由なく、面談や電話などによりスタッフの業務を妨げる行為
⑪酒気を帯びての入館
⑫動物を館内に持ち込むこと。
⑬他の会員の諸施設利用を妨げる行為
⑭当ジムの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
第6条の2【キャンセルおよび無断キャンセル】
1 会員は、セミパーソナルトレーニングおよびその他予約制サービスを利用する場合、当ジムが定める方法により、事前に予約を行うものとします。
2 各サービスのキャンセルおよび日時変更の期限は、以下のとおりとします。
(1)セミパーソナルトレーニング
ご予約のキャンセルまたは日時変更は、予約開始時刻の12時間前までに、当ジム所定の方法により行うものとします。
(2)自主トレーニング
自主トレーニングのキャンセルは、予約開始時刻の1時間前まで可能とします。
3 セミパーソナルトレーニングにおいて、前項(1)の期限を過ぎてキャンセルした場合、または無断で予約時間に来店しなかった場合は、当該セミパーソナルトレーニング1回分を消化扱いとします。
4 自主トレーニングにおいて、直前キャンセルまたは同様の行為が頻繁に繰り返されると当ジムが判断した場合、当ジムは当該会員に対し、一定期間、事前予約を制限することができるものとします。
5 本条に定める措置に加え、悪質なキャンセル行為が認められる場合には、当ジムは第11条に基づき、利用制限または退会処分を行うことができます。
第7条【1日の利用回数および予約上限】
1.新プランに基づき当ジムを利用する会員は、
1日に利用できる回数を以下のとおりとします。
(1)セミパーソナルトレーニング:1日最大1回
(2)自主トレーニング:1日最大1回
2.前項のセミパーソナルトレーニングおよび自主トレーニングは、
それぞれ別枠の利用区分とします。
3.会員が同時に予約できる回数は、
先の日程分を含めて合計最大4回までとします。
4.当ジムは、施設の混雑状況、運営上の都合等により、
利用回数または予約上限を制限することがあります。
第8条【キャンセルポリシー】
1.セミパーソナルトレーニング
(1)予約のキャンセルまたは日時変更は、
予約開始時刻の12時間前までに、当ジム指定の方法で行うものとします。
(2)12時間を経過した後のキャンセル、または無断キャンセルの場合は、
セミパーソナルトレーニング1回分を消化扱いとします。
2.自主トレーニング
(1)自主トレーニングのキャンセルは、当ジムが別途定める期限までに行うものとします。
(2)直前キャンセルが頻繁に続く場合、
当ジムは一定期間、事前予約の制限等の措置を講じることがあります。
第9条【遅刻およびキャンセル扱い】
1 会員が自己都合により当ジムを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、当ジムに来店し、
所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。
正当な理由がある場合を除き、電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。
3 退会手続が完了しない場合は在籍扱いとなり、当ジムの利用がなくても通常の会費等が発生します。
4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を
支払わない月が2か月連続した場合は、第11条に基づく退会とします。また滞納分については、全額現金または当ジムが
指定した方法で支払わなくてはなりません。
7 会員が当ジムの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、第11条に基づく退会とします。
8 会員が当ジムに届け出た最新の連絡先に対して、当ジムより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が
2か月間応答をしなかった場合は、第11条に基づく退会とします。
第10条 【届出等】
1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当ジムにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2 当ジムから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第11条 【規約退会】
1 当ジムは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当ジムから強制的に退会させることができます。
(1)本規約(第6条を含み、これに限られない)および当ジムの諸規則を遵守しないとき。
(2)当ジム内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、当ジムの運営に影響が生じうると判断されるとき。
(3)当ジムにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは
入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(4)第9条第6項、第7項、および第8項に該当したとき。
(5)その他、当ジムにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2 当ジムから強制的に退会させられた会員は、退会時から当ジムを使用することができません。
3 当ジムから強制的に退会させられた会員に対しては、当ジムは、前納分または既払分の会費等があっても、
これを返還することはいたしません。
4 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、当ジムへの入会はできません。
第12条 【資格喪失】
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡または法人の解散
(3)当ジムを閉鎖したとき。
第13条 【会員資格の譲渡禁止等】
当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為
もしくは相続その他の包括継承はできません。
第14条 【営業日および営業時間】
当ジムの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、当ジムが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、
事前告知なく変更する場合があります。
第15条 【施設の利用制限】
1 当ジムは、次の理由により当ジム施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
そのような制限がなされる場合でも、 当ジムが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または
停止されることはなく、当ジムは、会員に対し、特別の補償は行いません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し、営業が困難と認めたとき。
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4)その他当ジムが休業を必要と認めるとき。
2 前項の場合、事前にその旨を当ジムのホームページ等にて告示します。 ただし、気象災害等によって緊急を要する場合は
この限りではありません。
第16条 【施設の閉鎖・変更】
1 当ジムは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他加盟店の経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
(3)当ジムにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。
但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に
短縮することができるものとします。
2 当ジム施設の閉鎖・変更の場合、当ジムが別に定めた場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、当ジムは、会員に対し、特別の補償は行いません。
第17条 【賠償責任】
1 当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当ジムは、その故意または重過失による場合を除き、いかなる損害についても責任を負いません。
2 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、当ジムまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
第18条 【通知予告】
本規約および当ジムの諸事情に関する通知または予告は、当ジム所定の方法(館内掲示・電子メール・Webサイト等のいずれか)により告知より行います。
第19条 【本規約その他の諸規則の改定】
当ジムは、適用法令に従い、本規約、細則、利用規定、会費・手数料その他の利用条件、サービス内容、営業時間等、当ジムの運営・管理に関する事項を改定することができます。(このうち、会費手数料に関する改定は第4条4項による。)
会費手数料を除く改定内容は、その最新の改定日をもって全ての会員に適用されます。改定については、当ジム所定の方法(館内掲示・電子メール・Webサイト等のいずれか)により告知し、そのいずれかを行った時点で全会員に対して効力を生じます。ただし、当ジムは、具体的な改定事項について、別段の効力発生日を指定することができる。
第20条【発効日】
本規約は2024年4月20日より発効します。
改訂 2025年9月1日
改訂2026年1月1日
