利用規約

Re:GLOW FITNESS 利用規約

第1条【名称・目的】 

当ジムの名称は、Re:Glow FITNESS(以下「当ジム」という。)と称し、当ジムの会員が、当ジム内の諸施設を利用して、心身の健康維持・ 増進、パフォーマンスの向上、新たなコミュニティの形成を目的とします。 

第2条【会員制度】 

1 当ジムは会員制とします。 

 
2 当ジムに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所定の入会申込書・誓約書(Web上の申込等、電子媒体による記録を含む。以下「入会申込書等」という。)を提出し、利用規約等の諸契約を締結することにより当ジムへの入会が認められ、当ジムの諸施設を利用することができます。 

 
3 会員は、入会時に、ご利用開始月からその翌月分までの会費を支払うものとします。 
(例)8月入会の場合、8月の日割り分+翌月9月分が初回のお支払いです。 

 
4 会員は、本規約(第20条により改定されたものを含みます)、利用する当ジムが定める規則を遵守しなければなりません。 

第3条【入会資格】 

次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることはできません。 

 (1)本規約および利用する当ジムの諸規則を遵守できない者 

 (2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者 

 (3)すでに当ジムの有効な会員である者 

 (4)「タトゥー(タトゥーと判別が困難なボディペイント等を含む)のある者で、タトゥーの過度な露出を行わないことに同意できない者」 

 (5)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と当ジムが判断した者 

 (6)医師等により運動を禁じられている者 

 (7)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者 

 (8)18歳未満の者 

 (9)所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者 

 (10)入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者 

 (11)その他、当ジムが会員としてふさわしくないと判断した者 

第4条【会費、手数料等】 

1 当ジムの会費、入会手数料、その他の費用(以下「会費等」という。)は、当ジムが定めるものとします。 

2 会員は、会費等を、所定の方法で支払うものとします。会費等は、前月26日までに翌月分を支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。(2条3項)入会時は、当月分および翌月分の会費を、入会手続き完了時に決済していただきます。 

3 会員は、実際の当ジム利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は、返還しません。 

4 当ジムは、物価変動、経営状況、提供サービス内容の変更、法令の改廃、社会経済情勢の変化、その他合理的な理由に基づき、会費等を改定することができます。料金改定を行う場合は、適用法令に従い、当ジム所定の方法(館内掲示・電子メール・Webサイト等のいずれか)で告知し、この告知の時から45日を経過した後の最初の引き落とし日全会員に対して効力を生じます。 

第5条【会員以外の当ジムの利用】 

1 当ジムは、次の条件をいずれも満たす場合にのみ、会員が同伴したビジターに自己が運営する当ジムを利用させることができます。会員が同伴しないビジターについては、利用はできません。 

   (1)当ジムがビジターについて利用料を定めているときは、これを支払うこと。 

  (2)事前に利用する当ジムから書面による承諾を得ること。 

  (3)当ジムの利用を、同伴した会員に認められた範囲および当ジムが必要に応じて制限した範囲に限ること。 

2 会員は、ビジターを同伴するときは、ビジターに対し本規約に定める遵守事項を遵守させるものとします。 

第6条【遵守事項】 

会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません 

 (1)当ジムの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、当ジムの説明並びに指示に従わなければなりません。 

 (2)当ジムの利用時は、常に当ジムが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。 
①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいは リベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等 

②伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等 

③会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品 

④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好 

⑤ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物 

⑥その他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品 

 (3)当ジム内では、以下の行為を禁止します。なお、当ジムの施設外であっても、他の会員、ビジター、スタッフ、または当ジムの運営に影響する行為は、同様に禁止されます。 

  ①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動 

  ②刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み 

  ③正当な理由なく他者の所持品に触れること。 

  ④他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。 

  ⑤本規約に基づき当ジムの利用を認められていない者を同伴させること。 

  ⑥タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を過度に露出させること。 

  ⑦物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為 

  ⑧大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為 

  ⑨他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為 

  ⑩正当な理由なく、面談や電話などによりスタッフの業務を妨げる行為 

  ⑪酒気を帯びての入館 

  ⑫動物を館内に持ち込むこと。 

  ⑬他の会員の諸施設利用を妨げる行為 

  ⑭当ジムの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。 

第6条の2【無断キャンセル等】 

1 会員は、セミパーソナル、その他予約制のサービスを利用する場合、当ジムが定める方法により事前に予約を行うものとします。 

2 会員が予約をキャンセルする場合は、当ジムが別途定めるキャンセル期限までに、所定の方法で連絡しなければなりません。 

3 会員がキャンセル期限を過ぎてキャンセルした場合、または無断で予約時間に来店しなかった場合(以下「無断キャンセル等」という)、当該会員は**1回につき550円(税込)**のペナルティを支払うものとします。 

4 前項のペナルティは、次回の来店時に、現金または当ジムが指定する電子マネーで支払うものとします。ペナルティの支払いがない場合、当ジムは当日の施設利用をお断りすることができます。 

5 無断キャンセル等が累積して一定回数に達した場合、または悪質と当ジムが判断した場合、当ジムは一定期間の予約制限または第11条に基づく退会処分を行うことができます。 

第7条【入館の禁止、退場】 

1 当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。 

  (1)本規約(第6条を含み、これに限られない)および当ジムの諸規則を遵守しない者 

  (2)当ジムにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、 

    あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者 

  (3)当ジムにおいて、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者 

  (4)当ジムにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者 

  (5)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者 

  (6)自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納し、または会費等の全部もしくは一部を 支払わない月が2か月連続した者 

  (7)その他、当ジムが適切と判断した場合、入館の禁止または退場を命じることができる。 

2 当ジムへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。 

第8条【休会および復帰】 

1 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、当ジムに来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位で当ジムを休会することができます。電話、電子メール、ファックス、SNS、LINEその他メッセージアプリ等による申し出は受け付けられません。 

2 **休会や退会の申し出は、希望月の前月10日までに行ってください。**休会手続は、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。11日以降に申し出た場合は、希望月ではなく翌月からの適用となりますのでご注意ください。 

3 休会する会員は、月額1,100円(税込)の休会費を支払うものとします。 

4 休会期間は最大2ヶ月とします。休会期間が満了した翌月からは、自動的に通常会費で復帰となります。キャンペーン料金で利用していた会員が復帰する場合は、復帰時から通常の月額料金が適用されます。 

5 復帰を希望せず退会する場合は、休会期間が満了する前に、必ず第9条の退会手続きを行わなければなりません。退会の連絡がない場合は、自動的に復帰となり、通常の月額料金が発生します。 

6 休会手続が完了しない場合は休会扱いとならず、当ジムの利用がなくても通常の会費等が発生します。 

第9条【退会】 

1 会員が自己都合により当ジムを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、当ジムに来店し、 

  所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。 

    正当な理由がある場合を除き、電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。 

2 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。 

3 退会手続が完了しない場合は在籍扱いとなり、当ジムの利用がなくても通常の会費等が発生します。 

4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。 

5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。 

6 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を 

  支払わない月が2か月連続した場合は、第11条に基づく退会とします。また滞納分については、全額現金または当ジムが 

  指定した方法で支払わなくてはなりません。 

7 会員が当ジムの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、第11条に基づく退会とします。 

8 会員が当ジムに届け出た最新の連絡先に対して、当ジムより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が 

  2か月間応答をしなかった場合は、第11条に基づく退会とします。 

第10条 【届出等】 

1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当ジムにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。 

2 当ジムから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。 

第11条 【規約退会】 

1 当ジムは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当ジムから強制的に退会させることができます。 

  (1)本規約(第6条を含み、これに限られない)および当ジムの諸規則を遵守しないとき。 

  (2)当ジム内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、当ジムの運営に影響が生じうると判断されるとき。 

  (3)当ジムにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは 

    入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。 

  (4)第9条第6項、第7項、および第8項に該当したとき。 

  (5)その他、当ジムにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。 

2 当ジムから強制的に退会させられた会員は、退会時から当ジムを使用することができません。 

3 当ジムから強制的に退会させられた会員に対しては、当ジムは、前納分または既払分の会費等があっても、 

  これを返還することはいたしません。 

4 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、当ジムへの入会はできません。 

第12条 【資格喪失】 

会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。 

  (1)退会  

  (2)死亡または法人の解散  

  (3)当ジムを閉鎖したとき。 

第13条 【会員資格の譲渡禁止等】 

当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為 

もしくは相続その他の包括継承はできません。 

第14条 【営業日および営業時間】 

当ジムの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、当ジムが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、 

事前告知なく変更する場合があります。 

第15条 【施設の利用制限】 

1 当ジムは、次の理由により当ジム施設の全部または一部の利用を制限することがあります。 

  そのような制限がなされる場合でも、 当ジムが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または 

  停止されることはなく、当ジムは、会員に対し、特別の補償は行いません。 

  (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し、営業が困難と認めたとき。 

  (2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。 

  (3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。 

  (4)その他当ジムが休業を必要と認めるとき。 

2 前項の場合、事前にその旨を当ジムのホームページ等にて告示します。 ただし、気象災害等によって緊急を要する場合は 

  この限りではありません。 

第16条 【施設の閉鎖・変更】 

1 当ジムは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。 

  (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し、営業を不可能と認めたとき。 

  (2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他加盟店の経営上等やむを得ない事由が発生したとき。 

  (3)当ジムにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。  

    但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に 

    短縮することができるものとします。 

2 当ジム施設の閉鎖・変更の場合、当ジムが別に定めた場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、当ジムは、会員に対し、特別の補償は行いません。 

第17条 【賠償責任】 

1 当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当ジムは、その故意または重過失による場合を除き、いかなる損害についても責任を負いません。 

2 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、当ジムまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。 

第18条 【通知予告】 

本規約および当ジムの諸事情に関する通知または予告は、当ジム所定の方法(館内掲示・電子メール・Webサイト等のいずれか)により告知より行います。 

第19条 【本規約その他の諸規則の改定】 

当ジムは、適用法令に従い、本規約、細則、利用規定、会費・手数料その他の利用条件、サービス内容、営業時間等、当ジムの運営・管理に関する事項を改定することができます。(このうち、会費手数料に関する改定は第4条4項による。) 

会費手数料を除く改定内容は、その最新の改定日をもって全ての会員に適用されます。改定については、当ジム所定の方法(館内掲示・電子メール・Webサイト等のいずれか)により告知し、そのいずれかを行った時点で全会員に対して効力を生じます。ただし、当ジムは、具体的な改定事項について、別段の効力発生日を指定することができる。 

第20条【発効日】 

本規約は2024年4月20日より発効します。 

改訂 2025年9月1日